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空き家 · 山陰地域

山陰の実家を相続した方へ。相続登記の期限を確認しましょう

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情報確認日:

まず知っておきたいこと

相続した家や土地の登記が済んでいるか、まず確認しましょう。2024年4月1日より前に相続したことを知った不動産で未登記の場合は、2027年3月31日までの相続登記が必要です。

以前の相続も、確認の対象です

米子市の案内では、所有者が亡くなった後に登記が行われず、登記簿から所有者を把握できない土地が増えたことが、義務化の背景として説明されています。制度が始まる前の相続でも、登記が済んでいなければ対象になります。

名義がわからなければ、登記事項証明書を確認

登記事項証明書で、登記上の名義人を確認できます。米子市は、法務局やオンラインで証明書を請求できると案内しています。家や土地について、手続きが済んでいるか家族で確認するところから始めましょう。

手続きや期限で迷ったら、法務局へ

松江市も相続登記の義務化を案内し、詳しい内容は法務省の案内や法務局で確認するよう呼びかけています。申請先は不動産の所在地を管轄する法務局です。

下の期限は制度の基本的な説明です。相続の経緯や遺産分割の状況によって必要な手続きが異なるため、個別の期限や申請方法がわからない場合は、法務局や司法書士に相談してください。

数字・条件の整理

義務化の開始
2024年4月1日
基本的な期限
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内
義務化より前に取得を知っていた場合
2024年4月1日より前に相続したことを知り、登記が済んでいない不動産は2027年3月31日まで
情報確認日
2026年10月5日

出典・確認日

2026年10月5日確認

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